「生活保護」と「工賃」の関係

わたしたち就労継続支援B型を利用されている障がい者の方には、生活保護制度を利用されている方が一定数います。

工賃向上を目指していく中で、作業に取り組む利用者さんの中には、ざっくりとした認識で、
”15,000円以上の工賃収入はそのまま保護費から引かれるのでこれ以上働くのは・・・” と考えている方もどうやらいて、「生活保護制度の収入認定」の理解度がとても重要なポイントとなっていることに、改めて気づかされました。

ただ漠然と ”稼いだ分が保護費から全て引かれる”と勘違いしている方も多いかと思います。
生活保護受給者の収入認定は収入金額に応じた勤労控除の基礎控除額が決まっており、収入分と同額が保護費から引かれるのではなく、収入額に応じた控除額が決まっています。
確かに保護費が減っていくのは事実ですが、当然収入が上がっていけば実質的な手取額は増えていくような仕組みになっているのです。

工賃が向上していくことで保護費が減り、いずれ保護を受けなくてもいいよう自立した生活を目指す目的としてB型事業所があること。国は保護費を減らしていくため、B型の報酬評価を工賃額としていること。色々とつながって来ることにも頷けます。

生活保護が減ることをどう捉えるかは、利用者の取り組む姿勢によって左右されていますが、”制度の理解” が合わせてとても重要で、正しい方向に導いてあげることも私たちの大切な役割だと思います。

働きたいという意欲を止めないよう、こうした正しい知識の習得と伝達が、今わたしたちに求められています。
これまで工賃向上が思うようにいかなかった為、収入認定にあまり焦点が当たりませんでしたが、最近はこうした段階にいよいよ上がってきたことで改めて役割の認識を感じています。